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こんにちは、四條畷市長の東です。
本日は、大東四條畷消防組合議会の第2回定例会でしたので、本日は消防組合について書きます。
まず、消防組合とは何かを理解するためには、「一部事務組合」から理解する必要がありますので、地方自治法第284の2を参照します。
地方自治法第284の2
普通地方公共団体及び特別区は、(中略)、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定めて、(中略)一部事務組合を設けることができる。(以下略)
条文を簡単に言い換えると、一部事務組合とは「複数の市町村で、一部の行政事務を一緒に行うための組織」です。
どこの市町村でも、消防やごみ処理といった行政事務を行いますが、同じやるなら近い市町村で一緒にやろう、というのが一部事務組合の趣旨です(分かりやすくするため、非常に簡略化して説明していることをご容赦ください。)。
特に消防については、業務内容の特殊性から組織の維持や充実に多額の費用を要するため、近隣市で一部事務組合を設置することが多いです。
このように、消防力の強化を目的に、消防広域化をして複数の市町村が共同で消防業務を行うために設置される組織を、「消防組合」と言います。
四條畷市も、平成25年11月に、「スケールメリットを活かし、行財政の効率化を図ることができ、消防力のさらなる強化につながる」として、大東市とともに「大東四條畷消防組合」を設立し、平成26年4月から業務を開始しました(長としては、大東市長が管理者を務められ、四條畷市長は副管理者を務めています。)。
四條畷市として考えると、人口規模5万6千人から大東・四條畷合わせて人口規模18万人に対する消防力で災害等に対応できるようになりました。
大東四條畷消防組合は、この広域化から1年経ったのち、以下のように広域化の効果検証を行いました。
このように、広域化によって多くのメリットがもたらされております。
広域化を決断され、実現された田中元市長、土井前市長、そして四條畷市議会に、深く敬意を表する次第です。
そして、消防組合(一部事務組合)にも議会はあり、本日は本年度における第2回定例会でした。
四條畷市議会からは、大矢議員・吉田議員・瓜生議員・渡辺議員が組合議員として派遣されています。
本日の主な案件は平成28年度決算についてでしたが、大矢議員と瓜生議員から質問をいただきました。
大矢議員からは、平成28年度に約2億円をかけて購入したはしご付き消防自動車に関してのご質問です。
この費用については、充当率100%の地方債(緊急防災・減災事業債)でまかなっており、その70%が後年度に交付税措置されることとなっております。
難しい表現をなるべく簡略化して言うと、約2億円全額を借金し、はしご車を購入しましたが、約1.4億円は交付税として後から返ってくる仕組みであり、すなわち実質的に約30%の負担で、はしご車が購入できた訳です。
しかし、この緊急防災・減災事業債は広域化していなければ発行することができません。
さらに、四條畷市の消防組合への負担金の比率は約35%であるため、四條畷市としては、2億円(はしご車の価格)×30%(実質的な負担率)×35%(四條畷の負担金割合)=約2,100万円で、約2億円のはしご車が使えるようになったことになります。
大矢議員からは、これもまさに広域化による恩恵として、こうした広域化の効果についてもっと広く市民の方に周知するようにという趣旨のご指摘をいただきました。
また、瓜生議員からは、公務災害・施設修繕業務の計画・基金積み立ての考え方などについてのご質問がありました。
今後も、議会の皆さまとしっかり議論をさせていただきながら、大東四條畷消防組合の運営に努めてまいりたいと思います。