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市長ブログ#004 四條畷市議会 基本編1

こんにちは、四條畷市長の東修平です。

本日、四條畷市議会12月定例議会が開会されました。
12月定例議会の内容に入る前に、まず本日は四條畷市議会のことについて書きたいと思います。

議会の会期はいつ?

さて突然ですが、四條畷市民の皆さまは、四條畷市議会の会期をご存じでしょうか。
正解は、「四條畷市議会の会期等に関する条例」の第1条に記載されています。

四條畷市議会の会期等に関する条例第1条

(略)四條畷市議会の会期は、5月1日から翌年の当該日の前日までとする。(略)

そう、正解は「5月1日から1年間」です。

もしかしたら、「え、1年間もずっと?」と驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

通年議会とは?

一般的に、地方自治体の議会は、

  1. 毎年決まった時期に開く定例会
  2. 必要な場合に開く臨時会

の2種類があり、議会の招集は首長が行います。
定例会の回数は、別途条例で定められますが、一般的には年4回
また、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない場合は、議会の議決を待たずして処分し(これを首長による専決処分と言います)、次の議会において専決処分の承認を求めます。

しかし、四條畷市議会は、地方自治法第102条の2第1項に基づき、いわゆる通年議会を採用しています。
また、首長が招集の手続きを取らずとも、条例で定める日が来れば首長が議会を招集したものとみなされます

地方自治法第102条の2第1項

普通地方公共団体の議会は、(略)条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期することができる。

地方自治法第102条の2第2項

前項の議会は、(略)前項の条例で定める日の到来をもって、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したとみなす。

この通年議会は、議会の議論を活発化させるとともに、緊急時にも対応できるとされており、先進的な取組みとされています。
四條畷市では平成28年度に導入が決まり、本年から実施されています。

ただし、通年議会の場合でも、定期的に会議を開く日(これを定例日と言います)を定めなければならず、四條畷市議会では以下の通りです。

  1. 5月18日
  2. 6月7日、同月22日及び同月23日
  3. 9月1日、同月14日及び同月15日
  4. 12月1日、同月14日及び同月15日
  5. 2月23日、3月7日、同月22日及び同月23日

本日は12月1日でしたので、4.の定例日にあたります。

議決すべき事件を定める条例や反問権も

さらに、四條畷市議会では平成27年度に、「四條畷市議会の議決すべき事件を定める条例」が定められました。
これは、地方自治法第96条第1項に定められた、議決しなければならない事件のみならず、市政の運営に重大な影響を及ぼす計画の策定・変更・廃止などに関しても、議会の議決すべき事件とできるものです。

こうした「議決すべき事件を定める条例」は、市議会が積極的な役割を果たすことで、より市民の視点に立った効果的な行政の推進につながるとされており、四條畷市議会の活発な姿勢が表れていると言えます。

更には、四條畷市議会においては市長等に反問権が与えられています。

四條畷市議会基本条例第9条第3項

(略)市長等は、議長又は委員長の許可を経て、議員の質問に対して反問することができる。

この反問権は、議会と執行機関(行政)の健全な緊張関係を保持するとともに、議論の活発化につながるものであり、まだまだ権利が付与されていない自治体も多いなか、四條畷市議会の先駆的な取組みと言えます。

今回は、四條畷市議会における特徴的な3つの取組みについて書きましたが、ここからも四條畷市議会は積極的に議会改革を進めておられることが分かります。

また後日、その他のことについても書きたいと思いますが、まずは近日中に12月定例議会の内容について記載したいと思います。