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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。
ひとり親世帯分の給付金については、次のページをご覧ください。
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
※「ひとり親世帯分」・「ひとり親世帯以外分」ふたつの支給要件を満たす場合でも、両方の給付を受けることはできません。どちらかの給付金を受け取った時点で、もう一方の給付金の対象外となります。
支給額
児童1人あたり一律5万円
支給対象者・申請方法・支給日
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を四條畷市から受け取った方
昨年度実施した制度については令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)をご覧ください。
※対象児童について、ほかの方が現在の児童手当等の受給者になっている場合など、一部支給対象外となる場合があります。
(2)出生により、令和5年4月分以降の児童手当の対象となった児童の養育者で、令和5年度住民税(均等割)が非課税であると市で把握できる人(職場で児童手当を受給する公務員を除く)
(3)令和5年4月分以降に新たに特別児童扶養手当の対象となった児童の養育者で、令和5年度住民税(均等割)が非課税であると市で把握できる人
申請方法
申請は不要です。
(1)の対象の方に、令和5年5月15日以降順次案内通知を発送しております。
(2)・(3)の対象の方には、令和5年7月以降順次案内を発送します。
支給日
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給した口座または児童手当・特別児童扶養手当の登録口座へ支給します。
支給日は、事前に送付する案内通知に記載しています。
※支給決定通知書は送付しませんので、通帳記帳などによって入金を確認してください。
注意事項
- 既に四條畷市や他の自治体から本給付金を受給されている方もしくは受給予定の方は申請できません。
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
(4)次の両方にあてはまる方
- 平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれの児童を養育している方
- 令和5年度住民税(均等割)が非課税の人、または食費等の物価高騰を受けて令和5年1月以降の家計が急変するなど、住民税(均等割)非課税相当の収入となった方
申請方法
令和5年6月20日から令和6年2月29日(木曜日)【必着】までに手続きが必要です。
支給対象となる方は、必要書類を北別館1階「いきいき交流スペース」へ提出してください。
申請書類
令和5年度四條畷市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/194KB]
【ひとり親世帯以外分】簡易な収入見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/323KB]
【ひとり親世帯以外分】簡易な所得見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/497KB]
【ひとり親世帯以外分】収入状況申立書(家計急変者) [PDFファイル/104KB]
書き方見本
《記載例》令和5年度四條畷市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/202KB]
《記載例》【ひとり親世帯以外分】簡易な収入見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/336KB]
《記載例》【ひとり親世帯以外分】簡易な所得見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/510KB]
審査結果及び支給日
審査結果及び支給日は郵送により通知します。
注意事項
- 既に四條畷市や他の自治体から本給付金を受給されている方もしくは受給予定の方は申請できません。
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」)の方は、所属庁から児童手当の受給状況についての証明を受けた申請書の提出が必要な場合があります。
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)に関する情報
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(こども家庭庁)
電話番号 0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
FAX 0120-300-466
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。