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【受付終了】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)は、令和5年2月28日(必着)をもって申請受付を終了しましたが、この給付金を受け取った方を対象に「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給を実施しています。
そのため、支給対象者など令和4年度分に実施した制度について、以下に掲載します。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円の「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。この給付金は、全国一律の制度です。
目次(項目をクリックすると、目的の位置に移動できます)
申請が不要な方
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員除く)
申請が必要な方(令和4年7月19日から申請受付開始)
支給対象者
次の1、2の両方に当てはまる方が対象となります。
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当受給対象障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。 - 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(未申告者は申告が必要です。)、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
申請が不要な方
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員除く)
申請方法
申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振込みにより支給します。
対象となる方には、事前に給付に関するご案内を送付いたします。
給付金の受給を希望しない場合や、支給要件に該当しない場合(税申告が遅くなったなどの理由により、今後住民税が課税されることが分かっている場合など)は、ひとり親世帯以外特別給付金プロジェクトチームへ連絡してください。
支給日
令和4年7月下旬以降随時(事前のご案内に支給日を記載しています)。
支給決定通知書を送付することはありませんので、通帳を記帳するなどして入金を確認してください。
なお、令和4年1月2日以降の転入者など、課税状況が本市で把握できない方については、支給が8月以降になる予定です。
※児童手当の現況届など、必要な届出をされていない方には、届出がされ次第、順次支給いたします。
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、ひとり親世帯以外特別給付金プロジェクトチームまで連絡してください。
申請が必要な方
(2)上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員など)
申請方法
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを北別館1階いきいき交流スペースへ提出してください。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
申請期間
令和4年7月19日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査結果及び支給日
審査の結果は郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、ひとり親世帯以外特別給付金プロジェクトチームまで連絡してください。
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、全国一律の制度です。次のリンクもご参照ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
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