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ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
「ひとり親世帯臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に、特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、国の補助を受けて四條畷市が実施している全国一律の給付金制度です。
今回、ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、「基本給付」の再支給を実施することになりました。
支給対象者
次の(1)から(3)に該当する方として、ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の支給を受けている方(※他の市区町村から受給された方は、該当市区町村より再支給されます。)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(※1)
(2)公的年金給付等(※2)を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)で、平成30年中(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の収入額(養育費や非課税の公的年金額等を含む)が、児童扶養手当の一部支給制限限度額に相当する収入額未満の方。
(3)申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、今後1年間の収入見込額(令和2年2月以降の任意の1か月の収入(養育費や非課税の公的年金額等を含む)を12か月換算した額が、児童扶養手当の一部支給制限限度額に相当する収入額未満となる見込みの方。
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
支給額
前回のひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付額と同額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
申請方法
(1)令和2年12月14日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の支給を受けている方
申請は不要です。支給対象となる方には、令和2年12月14日に案内通知を発送しました。
「基本給付」の再支給を希望されない方は、「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付(再支給分))受給拒否の届出書」を令和2年12月18日(金曜日)【必着】までに四條畷市役所子ども支援課へ提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付(再支給分))受給拒否の届出書 [PDFファイル/83KB]
前回のひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)を受給した金融機関口座を解約や変更されている場合は、「ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」を令和2年12月18日(金曜日)【必着】までに四條畷市役所子ども支援課へ提出してください。
※届出書の提出が期日を過ぎた場合は、年内に再支給をすることができない場合がありますので、ご了承ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/109KB]
(2)令和2年12月14日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の申請をしているが、まだ支給を受けていない方
令和2年12月14日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の申請を提出され、まだ基本給付の支給を受けられていない方は、再支給の分の申請は不要です。申請書類を審査後、再支給分の案内通知を発送します。
(3)令和2年12月14日以降に、ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の申請を行う方
ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の申請を行っていない方は、支給対象に該当しないか今一度確認ください。該当する方は、「基本給付」(1回目)の申請と併せて、再支給分の申請をすることができます。
支給日
(1)令和2年12月14日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の支給を受けている方
前回のひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)を支給した口座に、令和2年12月24日(木曜日)支給します。
※振込通知は送付しませんので、支給日以降、通帳に記載するなどによって入金を確認してください。
(2)令和2年12月14日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の申請をしているが、まだ支給を受けていない方
ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の申請書類を審査後、再支給分の案内通知を発送のうえ、再支給分と合わせて順次支給します。
(3)令和2年12月14日以降に、ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の申請を行う方
ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」(1回目)の申請を行っていない方は、再支給分の「基本給付」と併せて申請後、申請書類の審査を経て、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」と合わせて、申請書に記載の受取口座に順次支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金事業に関する情報
ひとり親世帯臨時特別給付金については、次のリンクもご覧ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター(厚生労働省)
ひとり親世帯臨時特別給付金制度についてご不明な点がある場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンターを設置していますので、ご相談ください。
電話番号 0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
聴覚に障がいがある方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせ
聴覚に障がいがある方やコールセンターへのお問い合わせが難しい方を対象に、FAXによるお問い合わせの対応を行っています。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご相談ください。