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令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活を支援する取組みの一つとして児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
支給対象者(令和元年度現況届未提出者及び公務員を除く)の方には、令和2年6月5日(金曜日)に案内通知を発送しています。
支給対象となる方で案内通知が届いていない場合は、子ども支援課までご連絡をお願いします。
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者
※特例給付受給者の方(平成30年中の所得が児童手当の所得制限限度額を超え、児童1人あたりの手当月額が5千円の方)は対象となりません。
※令和元年度の児童手当・特例給付現況届を未提出の方、書類の未提出や未審査により資格が更新されていない方は、手続きが完了するまで臨時特別給付金は支給されません。支給を希望される方は、令和3年2月末までに手続きをお願いします。現況届等を提出していただき本給付金の支給対象者であることを確認した後、案内通知を郵送します。
支給対象児童
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子で、令和2年4月分(4月から新高校1年生となっている場合等は3月分)の児童手当の対象となる児童
※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給します。
支給金額
申請方法
申請は不要です。(公務員を除く)※公務員の方は「公務員の皆さんへ」をご覧ください。
受給を辞退される方は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類を添付のうえ、令和2年6月19日(金曜日)【必着】までに、子ども支援課まで提出をお願いします。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方
令和2年4月分(4月から新高校1年生となっている場合等は3月分)の児童手当を配偶者(DV加害者)が受けていても、暴力を理由に対象児童と避難されている方は、配偶者への支給が決定される前までに申し出いただければ、給付金を受け取れる可能性がありますので、できるだけ早く避難先の市区町村(四條畷市に避難している場合は四條畷市役所子ども支援課)にご相談ください。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
支給予定日
令和2年6月25日(木曜日)※令和元年度現況届未提出者及び公務員を除く
※令和2年2月分から5月分の「児童手当」は6月15日(月曜日)が定例支給日です。令和2年2月分から5月分の「児童手当」と「令和2年度子育て世帯の臨時特別給付金」は、支給日が異なりますのでご注意ください。
※令和元年度の児童手当・特例給付現況届を未提出の方、書類の未提出や未審査により資格が更新されていない方は、令和3年2月末までに手続きをお願いします。手続きが完了し、本給付金の支給対象者であることを確認した後、案内通知を郵送のうえ、随時支給します。
支給方法
原則として、直近の児童手当支給口座に支給します。※公務員を除く
令和2年4月分から児童手当の対象外となった方で、すでに児童手当の支給にあたって指定していた口座を解約等されいる方は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、確認書類を添付のうえ、令和2年6月19日(金曜日)【必着】までに、子ども支援課まで提出をお願いします。
※この届出書で児童手当を受給している口座を変更することはできません。
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する詐欺にご注意ください!
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに四條畷市役所子ども支援課または四條畷警察署(電話072-875-1234)にご連絡ください。
公務員の皆さんへ
令和2年9月30日(水曜日)で申請受付を終了しました
公務員の皆さんは、所属庁が受給対象者であると証明したうえで配布される申請書に必要事項を記載のうえ、基準日(令和2年3月31日。ただし、令和2年4月より新高校1年生等となった児童については同年2月29日)時点で住所を有していた市区町村に対して申請を行う必要があります。なお、基準日前後に転居した場合については、転出予定日が基準日以前であれば転出先の市区町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市区町村へ申請を行ってください。
※申請書に関するお問い合わせは、所属庁にお願いします。
申請期間
令和2年6月1日から令和2年9月30日【必着】まで
支給予定日
公務員の方は、申請受付後、書類を確認させていただき、不備等がなければ申請書に記載の金融機関口座に次の表のとおり、順次支給する予定です。
※申請状況によっては、支給予定日が変更となる可能性がありますので、ご了承願います。
申請受付日 | 支給予定日 |
---|---|
6月1日~6月22日 | 6月30日(火曜日) |
6月23日~7月7日 | 7月15日(水曜日) |
7月8日~7月21日 | 7月31日(金曜日) |
7月22日~8月5日 | 8月14日(金曜日) |
8月6日~8月21日 | 8月31日(月曜日) |
8月22日~9月7日 | 9月15日(火曜日) |
9月8日~9月18日 | 9月30日(水曜日) |
9月19日~9月30日 | 10月15日(木曜日) |