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婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています
平成29年7月1日から婚姻歴のないひとり親家庭の子育てを支援するため、ひとり親の婚姻歴の有無により、その子どもが不利益を被らないよう、地方税法、所得税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない未婚のひとり親に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用して子育てに関連するサービスの利用料等の算出を行い、負担の公平化を図る事業を市独自に実施しています。
1 事業内容
寡婦(夫)控除のみなし適用を受けると、ふれあい教室の利用料などが減額される場合があります。
なお、寡婦(夫)控除のみなし適用の認定を受けても、所得の状況により減額にならない場合があります。また、みなし適用のため、税法上の控除を受けることはできません。
2 対象となる人
20歳未満の子を扶養する婚姻歴のないひとり親家庭で、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない世帯のうち、所得計算の対象となる12月31日現在及び申請現在、次の1から3までのいずれかに該当している人が対象となります。ただし、事実婚状態にある場合や生活保護法における被保護者世帯は対象外となります。
- 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚を含む)にない母であり、生計を一にする20歳未満の子がいる人
- 1.であり、かつ20歳未満の子を税法上扶養しており、合計所得金額が500万円以下の人
- 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚を含む)にない父であり、生計を一にする20歳未満の子がおり、合計所得金額が500万円以下の人
この場合の子は、総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
3 みなし適用での控除額
みなし適用の区分 | 寡婦控除 | 特別寡婦控除 | 寡夫控除 |
---|---|---|---|
合計所得金額 | - |
500万円以下 |
|
住民税 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
所得税 | 27万円 | 35万円 | 27万円 |
前年の合計所得金額が125万円以下の人は住民税が非課税になります。
税法上の控除を受けることはできません。
4 対象事業
対象事業、各事業の申請窓口は以下のとおりです。
ただし、各事業への申請は子ども未来部子ども支援課で認定を受けてからになります。
寡婦(夫)控除のみなし適用対象事業一覧 [PDFファイル/122KB]
保育所(園)等保育料などの寡婦(夫)控除みなし適用について
国の法令改正により、保育所(園)等保育料、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金などの事業で寡婦(夫)控除のみなし適用が制度化されました。みなし適用を受けるには、事業担当課に申請が必要です。事業担当課に提出する証明書類として子ども支援課で発行する「四條畷市未婚のひとり親認定通知書」を使用することができます。「四條畷市未婚のひとり親認定通知書」を利用される場合は、この案内の手続きに沿って子ども支援課に申請してください。各事業での必要書類など詳しくは事業担当課にご確認ください。
5 手続き方法
該当される人で対象事業を希望される場合は、子ども未来部子ども支援課に適用申請書等の必要書類を提出してください。審査のうえ、認定の可否を申請者あてに通知します。
6 申請受付期間(令和2年度当初分)
令和2年6月15日から7月3日まで(土曜・日曜は除く)
受付期間以降も申請は可能ですが、申請日によってみなし寡婦(夫)の適用を受けることができる時期が変わります。
7 申請時に必要なもの
- 四條畷市未婚のひとり親認定申請書
- 未婚の母または父および子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
昨年度から引き続き申請をする場合は、省略することができます。 - 印鑑
- 申請者の身分を確認するもの(運転免許証や健康保険証など)
注意事項など
- 申請書は申請窓口の子ども未来部子ども支援課にあります。下記から申請書をダウンロードすることができます。
- 戸籍全部事項証明書は発行後3か月以内もので、母または父の出生から現在までの内容が記載されているものが必要となります。現在戸籍のみでは、受け付けられないことがありますので、ご注意ください。
8 申請後の手続き
子ども支援課で未婚のひとり親の認定を受けてから各事業の担当窓口に認定書を提出してください。所得金額などを確認するための書類が必要な場合がありますので、各事業の担当窓口に確認をしてください。合計所得金額によっては、寡婦(夫)控除のみなし適用後も利用料などが変わらない場合があります。