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市長への意見箱

本文

官民境界線について

受付日:30年5月31日
回答日:30年6月8日

意見・提言内容

質問1

四條畷市道が民地に接している官民境界線を示す、四條畷市所有物の市道構造物の片石(縁石)に接する民地の壁や土間コンその他の民有物の構造物のセメントと片石等やその下の基礎のコンクリートとがセメントが接着して一体化している場合。
片石等の不具合の為に撤去時に、民地内民有物の構造物の損壊。
接着で一体化のままで、片石等をブレーカー等で破砕して撤去すれば、ブレーカー等の振動が民地内民有物も損壊その他には、接着で一体化しているのを、カッター等で分離してから撤去。
そこで四條畷市の場合は、下記のどの対応していますか。
又はするつもりですか。

  1. 片石等をカッター等で接断して「一体化」で無くしてから撤去
  2. 民地内民有物を同意を受けて、カッター等で接断してから撤去
  3. 上記内容がえられるまで、いつまでも放置
  4. その他(具体的には)

質問2

四條畷市道の四條畷市所有物の市道構造物の片石等の民地側が官民境界線を越えて、民地に食い込んでいる実例がありますか。
有れば、どの様な対応をしていますか。

質問3

四條畷市道上に降った雨水等の処理施設の側溝や集水マス等は、四條畷市道に有りますか。
上記が官民境界から民地内に入った所に有りますか。

回答内容

この度は、市長へのご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。

ご質問1について

市道構造物と民地構造物が一体化している場合には、現場状況にもよりますが、原則として2.「民地内民有物の同意を受けて、カッター等で切断してから撤去」することとしております。

ご質問2について

市道構造物が官民境界を超えて民地に入っている事例はあります。
官民境界明示申請や民地側からの申し出があった際に、道路敷寄附申込を頂くか、管理区域線の設定を行うか、市道区域の変更を行います。

ご質問3について

市道に降った雨等を処理する側溝等は、原則市道内にあります。
なお、四條畷市には古くから使われてきた農業用水路があり、これらが現在の側溝となっている場合があり、これらの一部は民地内に入っている所がございます。

ご不明な点がございましたら、建設課道路担当者までお問い合わせください。
今後とも、市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。