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受付日:平成29年12月20日
市道「大平小谷線」沿いの24号緑地に所在するテニスコート(以下「コート」と言う)の対面にあるカーブミラーはコートの造成に伴って設置されたが誰が見ても必要性は感じられません。(理由1)厳しい見方かもしれませんが単に公共施設に付随するとの理由で優先設置されたものと思慮します。
一方、市道「大谷池線」の危険個所として設置を要望している箇所は資料1に表示の既設箇所より危険度は高い(理由2)が基準に適合しないとの理由で設置して頂けない現状です。
では前述のコートに付随するミラーは果たして条件に適合しているのか、また、危険度から判断すると要望箇所の方が一段と高く設置基準そのものに問題があるのではないかと思わざるを得ません。
ついては再度ご検討頂き基準不適合と判断されても市長が総合的に判断して設置可能としている生駒市の「道路反射鏡設置基準」第3条4号(資料2)を参考に実調したうえで特例として設置認可を賜りたく提言します。
理由1
理由2
この度は、市長の意見箱に貴重なご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
先ず、本市の道路交通施策の考え方について、ご説明いたします。
本来、市民皆様が安心、安全に通行できる環境を提供する道路整備が理想と考えております。
しかしながら、道路整備だけでは対応しきれない箇所については、一定の基準に基づき、カーブミラー等の道路付属物等を補填することで、交通の安全確保に努めています。
ご指摘のテニスコート前カーブミラーは、テニスコート造成の際に、造成事業者が施設の附属物として設置したものを市が引き継いだため、市の設置基準に基づき設置する通常のカーブミラーとは位置付けが違うことをご理解ください。
また、カーブミラーの新設要望箇所につきましては、過去にも要望の実績があり、設置に至らなかった経緯がございますが、この度のご要望を受け、再度、平成29年12月21日に現地調査を実施いたしました。
その結果、交差点部に設置の電柱は、交通環境を著しく阻害しているとは考えにくく、見通しのきく場所であること、また、道路反射鏡設置基準を満たしていないことから、設置せずとの判断をいたしました。
他市事例を調査いただき、カーブミラー設置のご要望をいただきましたが、前述のとおり、道路条件、環境が悪い箇所に対して、基準に基づき、補助的にカーブミラー等の道路付属物を設置の旨としております。
ご要望にお答えできない結果となり、申し訳ございませんが、今後とも本市の道路交通施策について一層のご理解をいただきますようお願い申し上げます。