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市長への意見箱

本文

四條畷市交野市清掃施設組合で発生した火災時の対応

受付日:令和2年11月30日

意見・提言内容

最近、四條畷市交野市清掃施設組合議会定例会の令和元年(第3回)議事録を見る機会がありました。
その中に、元年の9月に火災が発生したが、119番通報はせず3時間後にコンベヤの修理のための罹災証明が必要なため、消防署に連絡したとの記載がありました。
すぐの通報と3時間後の報告とでは大きな違いがあります。
消防法第六章二四条に火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならないと、記述されています、
組合のマニュアルでは通報の必要性はないと関係者は答弁されていますが、マニュアルよりも法律が優先すると考えられますが、管理者としての市長はどのようなご指導をなされたのでしょうか。
お伺いしたいと思います。

 

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。

令和元年9月10日午後2時30分頃に発生した四條畷市交野市清掃施設組合のリサイクル施設の火災事故につきまして、事故対応マニュアルでは、状況の確認後、必要に応じて消防に通報することとなっておりますが、現地においては、火は発生したものの拡大の恐れはなく、初期消火で完全に鎮火できたことから、消防署への通報の必要性はないと判断した旨、報告を受けております。
また鎮火を確認した午後2時55分頃、当該組合がリサイクル委託業者と合同で火の発生状況、発生原因、機器の損傷等について、現地確認を行うとともに、リサイクル委託業者への聴き取り等も実施しており、その上での判断との報告も受けております。
一方、火災発生から約3時間後の午後5時20分頃に、交野消防署に連絡を行ったことについては、ご指摘の通り、コンベヤベルトの破損が判明したことにより、修理のための罹災証明が必要になったことによるものでございます。
しかしながら、当該組合におきましても、火災拡大の恐れがある場合には、消防署への速やかな通報は当然のことと認識しており、今後も事故対応マニュアルに基づく様々な事案を想定した訓練を実施し、問題や課題の抽出、評価を行い、マニュアルにも反映していくことについて、本市も確認しております。
これに加えて、職員の安全に対する意識向上に努めることについても、当該組合より報告を受けておりますので、何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
今後とも、市政へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。