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受付日:令和2年11月12日
コロナ感染症対策で市民に配布されている「なわてみんなで頑張ろう商品券」について、知人から相談を受けたので質問いたします。
その知人によると、商品券が自宅に届いたので説明文を読んだところ、令和2年7月31日現在で18歳以下の人は1人10,000円分の商品券が配布されると書かれており、ご家族の誕生日が平成13(2001年)8月1日で、令和2年8月1日に19歳を迎えることから10,000円分の商品券が配布されると思っていました。
ところが、実際には19歳以上の人と同じ金額の5,000円分が配布されたとのことです。
そこで、市役所に確認した所「民法の143条で8月1日生まれの人は前日の7月31日で19歳に到達するための5,000円分の配布になる」との説明を受けたとのことでした。
私自身今回の相談を受け民法を再確認しましたのでその記載が有ることは承知しております。
しかし、SNSでも「今日の誕生日で〇〇歳になりました」とのコメントは見たことはありますが「明日誕生日なので今日〇〇歳になりました」とのコメントは見たことがありません。
よって「誕生日当日に年をとる」(本件の場合8月1日に19歳になる)という事が一般認識であると考えています。
また、市のホームページを見ましても「なわてみんなで頑張ろう商品券」の給付に際し「民法の規定」を採用する旨の記載はどこを見ましても見当たりません。
そこで質問ですが、今回の「なわてみんなで頑張ろう商品券」の給付に際し、ホームページに記載されていないにも関わらず、なぜ一般認識と乖離した民法の規定が採用され誕生日が8月1日なのに、5,000円分しか配布されないのでしょうか。
この度は市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
令和2年7月31日現在における年齢基準について、誕生日に年齢を加算する慣習と法律に基づく年齢加算の期日に違いがあり、結果として商品券の配布金額が想像していたよりも少なかったことについてご意見をいただいたものと理解しております。
日常生活において年齢の加算日を説明する場合には、いただいたご意見にもありますように、誕生日の当日をさして会話をすることが一般的であると推測いたします。
一方で、法律に基づく年齢計算は、「年齢計算に関する法律」のなかで「民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す」と定められており、これをもって統一した判断基準として、行政サービスや法律のあらゆる場面で運用されております。
商品券配布において、年齢計算に関する補足説明を併記しないことで、市民の皆さまに混乱を招いたことをお詫び申し上げますとともに、いただいたご意見は今後の市政において活かしてまいりたいと存じます。
なお、この度のご意見を受け、商品券事業に係る本市ホームページに年齢計算に関する補足説明を追記することとし、皆さまにご理解いただきたく、何卒、よろしくお願い申し上げます。