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市長への意見箱

本文

市役所の不備対応について

受付日:令和元年11月11日

意見・提言内容

市長の子育て支援への取組等、いつも頼もしく拝見しております。
さて、今般、特別児童扶養手当の申請を7月1日に提出しました。
窓口にて、結果がでるまでに3ケ月ほどかかることもあると聞いていたのですが、11月に入って4ケ月経っても結果通知が届かないので、障害福祉課へ問い合わせたところ大阪府に提出するのを忘れていたそうで、次の11月末の審査会議に提出します、とのことでした。
来年度の保育所の入園申込をした際に、特別児童扶養手当の受給者証が届いたら提出するようにと言われたので、11月30日の申込期限までに提出できなかった場合にはどうなりますか、と確認したところ、加配や入園への加点等の配慮はできなくなる、とのことでした。
こちらとしては、7月1日に提出しており、きちんと処理され審査が通っていれば、間に合っていたものと思います。
市役所の不備で間に合わなかった場合、遅れての提出も受け付けてもらえないのでしょうか。
11月末の審査会議に提出、ということでは間に合わないのが確定かと思います。
加配等の配慮をしてもらいたく、期限に間に合うようにと、7月に特別児童扶養手当の申請をしました。
障害福祉課の担当者の方は、間に合わないものはどうにもできない、というようなことでした。

 

回答内容

この度は、特別児童扶養手当の申請についてご迷惑、ご心配おかけしたことに深くお詫び申し上げます。
いただきましたご意見について、回答いたします。

まず、特別児童扶養手当の受給までの流れにつきましては、申請していただき大阪府に書類を送付、審査後通知書等が市に送られてきて申請者に通知し、認定となれば支給開始となります。
今回、申請いただき大阪府に他の申請書と同時に送付する際、市に保管しておく写しに本来、大阪府に送付すべき書類が紛れており、そのまま綴じておりました。
原因として、送付時、綴じる時との確認不足によるものです。重ね重ねお詫び申し上げます。
この度、ご指摘を頂戴してすぐに、大阪府と本市保育所申請担当課に手続き上の確認を行い、保育所入所選考時に受給者証が未達でも、府からの判定を本市において事前確認することで選考時に影響がないことを確認いたしました。
今回の件は、正確な事務の執行という観点においてあってはならないものだと感じております。
二度とこのようなことがないよう、今後の再発防止に向けて事務手続きのフローの確認し、徹底した対策を行ってまいります。
今後とも、市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。