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市長への意見箱

本文

障害福祉のあり方について

受付日:平成29年5月8日
回答日:平成29年5月22日

意見・提言内容

初めまして。同居している母は視覚障害者です。
障がい福祉課の方やケアマネさん、ヘルパーさんにお世話になりながら生活しております。デイジー図書やラジオを聞きながら日常を過ごし、週3回はデイサービスに行き、毎週他市にある福祉施設に通っております。
実はこの福祉施設への通所が障がい福祉の同行援護が使えません。それが私には不思議でならないのです。1人では外出できない人のためのサービスだと思うのですが・・
現在は、朝は私が駅まで送り、駅員さんに手引きをお願いし、帰りは私も仕事がありますので、駅から自宅まで有償ボランティアさんにお願いしています。
市役所の生涯学習推進課のボランティアさんや社協のボランティアさんも問い合わせてみましたが、引き受けてくださるところがありません(社協は返答待ち)
通所の行き帰りも同行援護が利用できますよう、また障がいのある方が外に出かける機会を奪わないでいただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

回答内容

この度は、市長への意見箱にメールをくださり、ありがとうございます。

本市では、障がいの有無に関わらず、地域のなかで誰もが当たり前の生活を実現できる自立支援社会づくりを基本理念に掲げ、障がい福祉に寄与する施策を推進しています。お母様が、活発に生活されていることを嬉しく思います。

お問い合わせの同行援護については、障害者総合支援法における自立支援給付であり、支給決定の基準は国により定められています。同行援護とは、「視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障がい者等が外出する際の必要な援助を行うもの」ですが、(「経済活動に係る外出」や「通年かつ長期にわたる外出」)は認められないとされています。

また、生活介護への送迎は、生活介護事業所が送迎を行った場合には送迎加算として請求できることから、他制度の利用を原則認められていません。
このような状況から、現在通所されている福祉施設の同行援護の支給決定を行えないこととなります。

しかしながら、通所されている福祉施設では、四條畷市までの送迎を行っていないこと、通所されている福祉施設と同様のサービスが近隣では確保できないこと、駅までは、ご自身で帰宅されていること、ボランティアが確保できないことなどの状況をお伺いしましたので、駅までの同行援護の支給決定について検討させてもらいますので、ご家族またはケアマネジャーから、障がい福祉課までご連絡いただきたく思います。

今後も市政へのご理解のほど、よろしくお願いします。