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市長への意見箱

本文

職員におけるたばこの喫煙に関して

受付日:平成30年4月11日​

意見・提言内容

庁舎内は全面禁煙ですが、職員の喫煙者がどこで喫煙しているかご存じですか。
職務時間内及び昼の休憩時間において、163号線側道・市役所西側道路で、多い時は7~10人がたむろして喫煙をしています。
道路は職員の喫煙場所ではありません。

私は一度、この件に関して市長に立ち話でやめるようにお願いしましたが、今現在も変わりません。
庁舎内の禁煙を決めたとき、喫煙職員はどこで喫煙をするのか考えていなかったのでしょうか。
新聞の報道では大阪府・市の場合、職員の喫煙に関しては、厳しい報道がされていました。
職務時間内に庁舎外で喫煙をすることは、職務専念義務違反ではないですか(給与返納有)。

また、喫煙者は皆さん携帯をいじっております。
こんな現状を市長及び管理職・喫煙しない職員はどのように思っているのでしょうか。
新聞を読んでいないのかまた、田舎市役所だからできるのか。

公共施設は全面禁煙である以上、周辺道路も喫煙禁止区域としていただきたい。
市においてはこの問題に関して早急に対応していただきたい。
なお、1ヶ月経っても改善なき場合、報道機関に写真等含めて投稿いたします。

回答内容

この度は、市長への意見箱にメールをくださり、ありがとうございます。
また、回答が大変遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。
いただきましたご意見について、回答いたします。

本市では、受動喫煙防止の観点から健康増進法に基づき、平成23年より公共施設敷地内全面禁煙を実施しております。
ご指摘の職員による喫煙については、問題意識を持っておりましたので、着任後、すぐに喫煙場所について対応するよう指示いたしました。

本件については、職員の労働環境に関する問題であることから、職員組合や人事課、関係者等で組織される四條畷市労働安全衛生委員会で議論されることになり、その結果を平成30年2月27日に、市長あて提言書を受け取りました。

提言内容

来庁者への受動喫煙防止、庁舎周辺における路上喫煙防止の観点から、本庁舎敷地内に喫煙スペースを設けることが適当である
職員の健康維持管理の観点から、禁煙時間を定めるのが適当である。(職員の禁煙時間は休憩時間を除く始業時刻の午前8時45分から終業時刻の午後5時15分まで)
加えて、受動喫煙が招く健康被害や路上喫煙による子ども等への被害なども問題であると認識しておりますことから、平成30年2月23日の本年度、市政運営方針で「喫煙者の周囲の方々がタバコの煙を吸い込むことのないよう、不特定多数の方が出入りする施設等において、受動喫煙防止に向けたルール等を定める条例の制定をめざしてまいります」といたしました。

現在は、今月、5月から受動喫煙および路上喫煙に関する市民アンケートをとり、この結果と提言内容を合わせ、本年度中の条例制度をめざしております。
今後、関係機関との調整など速やかに対応を進めていきますので今後とも、市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。