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新型コロナウイルスワクチンは、任意接種です。強制するもの、強制されるものではありません。
感染症の予防効果と副反応のリスクの双方について、
正しい知識を持っていただいたうえで、接種をするかご検討ください。
令和5年4月8日(土曜日)以降、市内3か所の個別医療機関で小児・乳幼児の初回接種を開始します。
(集団接種会場での初回接種の新規予約は、4月1日(土曜日)で終了しました。集団接種会場ですでに1回目 の接種を終えている人の2回目以降に関しては、引き続き、集団接種会場で接種いただけます。)
接種できる場所については、「新型コロナワクチン接種~市内の接種できる場所~」をご確認ください。
接種対象者 | 生後6か月から4歳以下の乳幼児 |
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接種費用 | 無料 |
使用するワクチン | ファイザー社製ワクチン(乳幼児用) ※有効成分は、ファイザー社 12歳以上ワクチンの10分の1 |
接種回数・間隔 | 初回接種として3回(通常、1回目接種から3週間の間隔をおいて2回目接種、その後8週間以上の間隔をおいて3回目接種) |
他ワクチンとの接種間隔 | 新型コロナウイルスワクチン接種の前後にインフルエンザ以外のワクチン接種を受ける場合、原則として13日以上の間隔を空けてください。 |
市内の接種できる場所 | 集団接種会場について(新型コロナワクチン接種~市内の接種できる場所~) ※基礎疾患等があり、かかりつけ医等で接種を希望する場合は、かかりつけ医に事前にご相談をお願いします。 |
実施期間 | 令和5年3月31日(金曜日)まで |
※新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は、令和5年3月31日までとなっているため、令和5年1月14日(土曜日)以降に1回目接種を受けられる人は、現時点で実施期間内に3回目接種を受けることができず、3回目予約を確約することができません。
ただし、令和4年12月16日に厚生労働省が開催した第21回自治体説明会資料においては、「現在行っている新型コロナワクチンの接種は、小児や乳幼児への接種を含め、基本的には特例臨時接種として実施している接種を全て実施することが最も効果的です。」としつつも、「一方で、様々な事情により、小児・乳幼児への接種が全ての接種を完了できないとしても、一定の効果は期待されますので、可能な範囲で接種をご検討ください。」とされていることから、令和5年1月14日(土曜日)以降も1回目、2回目接種を受けることは可能です。
なお、令和5年4月以降のワクチン接種については、現在、国において検討を行っていることから、国から新たな方針が示されましたら適宜、市ホームページ等でお知らせします。
予防接種における対象者の年齢の解釈について、単位が月の場合、暦に合わせて翌月の同日の前日に、1か月が経過したと考えます。したがって、1月1日生まれの人であれば、7月1日の前日である6月30日から生後6か月と考えます。
なお、翌月に同日となる日が存在しない場合には、翌月の最後の日に1か月が経過したと考えます。
例えば、令和4年1月31日生まれの人は、2月28日に生後1か月を迎えたと考えます。
〈参照:厚生労働省リーフレット「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」〉
生後6か月から4歳の乳幼児に対して、ワクチンの効果や安全性を確かめる研究(臨床試験)が海外の複数の国々で行われました。
新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなる効果(発症予防効果)がどれくらいあるかについて、約1,100人程度の乳幼児を対象に分析したところ、3回目接種後7日以降の効果は、73.2%と報告されています。
ワクチンを受けた後の症状について調べた臨床試験で、1〜3回目の接種後の具体的な症状をみると、接種回数ごとの症状にはあまり変わりがなく、ほとんどの症状が軽度または中等度でした。現時点で得られている情報からは安全に重大な懸念は認められません。
年齢 | 発症(発現割合:1回目接種後→2回目接種後→3回目接種後) | |
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生後6か月から1歳 | 易刺激性(※1)51.2%→47.4%→43.6% 食欲減退 22.2%→22.2%→20.2% 傾眠状態(※2)27.0%→23.8%→19.9% 圧痛 16.6%→15.0%→16.0% |
発熱 7.2%→7.4%→6.8% |
2歳から4歳 |
疼痛 30.8%→31.0%→26.7% |
腫脹 3.7%→5.7%→3.1% |
(※1)機嫌が悪い (※2)眠たくなる (※3)注射部位の腫れ
▷新型コロナワクチン予防接種についての説明書(乳幼児(生後6か月から4歳)接種用)≪厚生労働省≫ [PDFファイル/1018KB]
▷新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ)≪厚生労働省≫ [PDFファイル/1.61MB]
▷新型コロナワクチン接種後の注意点(生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ)接種用)≪厚生労働省≫ [PDFファイル/1.12MB]
▷新型コロナワクチンコミナティを接種されるお子様と保護者の方へ≪ファイザー社≫ [PDFファイル/9.98MB]
令和4年10月25日(火曜日)から順次、接種券を発送しています。
また、新たに生後6か月を迎える人については、生後6か月になる月の前月下旬頃に発送します。
※5歳の誕生日を迎えた場合も、乳幼児用と同じ接種券を用いて小児用(5歳から11歳用)のワクチン接種を受けることができます。
発送時期に応じ、送付内容は異なりますが、基本的な送付物は次のとおりです。
● 新型コロナワクチン接種の接種券一体型予診票×3枚(1・2・3回目)
● 新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時接種)
● 接種のお知らせ
● 新型コロナワクチン接種についての説明書
● 接種可能な医療機関リスト
● 予約方法について
※その他、お知らせが入る場合があります。
※接種券や接種済証の再発行については「接種券/接種済証の再発行・市内に転入の際の接種券発行・住所地外接種の申請」をご確認ください。
予約方法については、「予約の方法について」をご確認ください。
〇接種券一体型予診票(上部に1回目・2回目・3回目と区分が記載されています。間違えずにお持ちください。)
〇新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)
〇本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
〇おくすり手帳(服用している薬があり、おくすり手帳を使っている場合)
〇母子健康手帳(他の予防接種との接種間隔の確認とワクチンのロットシール等を張り付けるため必須です。)
※18歳以下の人への接種には、母子健康手帳が必ず必要になりますので、無くされた場合は、保健センターまでお問い合わせください。
・四條畷市立保健センター
072-877-1231 平日8:45〜17:15
乳幼児(生後6か月から4歳)接種には、保護者の同意(予診票への保護者署名)が必要で、且つ、保護者の同伴が必要です。
また、予診票の「電話番号」記載欄に、必ず保護者の人の緊急連絡先を記入してください。
※予防接種法における「保護者」とは、親権を行うものまたは後見人とされています。
※やむを得ない事情で保護者の人が同伴することができない場合は、予防接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴して接種を受けることができます。
乳幼児(生後6か月から4歳)の接種について、一定の有効性・安全性が確認されていることから、乳幼児(生後6か月から4歳)の接種についても努力義務の規定を適用することが妥当であるとされています。ただし、接種は強制ではなく、保護者の判断に基づいて受けていただくようお願いします。
新型コロナワクチンQ&A なぜ、乳幼児(生後6か月〜4歳)の接種には「努力義務」は適用されているのでしょうか。【厚生労働省】<外部リンク>