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新型コロナウイルスワクチン接種~12歳以上の初回(1・2回目)接種について~

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12歳以上の初回(1・2回目)接種について

市が運営する集団接種会場では、ファイザー社製ワクチン(従来型)を使用した12歳以上の1・2回目接種を実施しています。

ワクチンの有効期間は、当該ワクチンを製造・販売する企業において収集された、一定期間保存した後の品質に関するデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、そうしたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。

ファイザー社製ワクチン(12歳以上用、従来株対応)については、薬事上の手続きを経て、-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が、令和5年1月25日に15か月から18か月へと延長されました。

また、市内での初回(1・2回目)接種の実施期間を令和5年2月28日までとお知らせしてきましたが、有効期間の延長により令和5年3月31日まで接種できる期間を延長しました。

市内の初回(1・2回目)接種の最終日
期限 1回目接種最終日 2回目接種最終日
(旧) 2月28日 2月4日(土曜日) 2月25日(土曜日)
(新) 3月31日 3月4日(土曜日) 3月25日(土曜日)

※令和5年3月31日以降の接種については、今後、国から新たな方針が示された場合は、最終接種日に変更が生じる可能性があります。
※5歳から11歳の小児接種については、「新型コロナウイルスワクチン接種~小児(5歳から11歳)の接種について~」をご覧ください。
※生後6か月から4歳の乳幼児接種については、「新型コロナウイルスワクチン接種~乳幼児(生後6か月から4歳)の接種について~」をご覧ください。

 

12歳以上の初回(1・2回目)接種の概要

 
区分 ファイザー社製
ワクチン
武田社製
(ノババックス)ワクチン
ワクチンの種類 mRNAワクチン 組み換えタンパクワクチン
接種間隔 21日間隔で2回
対象年齢 12歳以上
実施期間 令和5年3月31日まで
他ワクチンとの接種間隔 新型コロナウイルスワクチンの接種の前後にインフルエンザ以外のワクチン接種を受ける場合、原則として13日以上の間隔を空けてください。
接種できる場所 新型コロナワクチン接種~市内の接種できる場所~
※基礎疾患等があり、かかりつけ医等で接種を希望する場合は、かかりつけ医に事前にご相談をお願いします。
大阪府が設置する大規模接種会場での接種

※令和5年4月以降のワクチン接種については、現在、国において検討を行っていることから、国から新たな方針が示されましたら適宜、市ホームページ等でお知らせします。
※モデルナ社製(1価)ワクチンの接種は、令和5年2月11日(土曜日)で終了しました。

 

接種にあたって

新型コロナウイルスワクチンの接種は任意接種であり、強制するもの強制されるものではありません。
接種を希望する人は、予防接種による発症予防および重症化予防に期待される効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、ご自身の意思で接種を受けていただきます。接種を受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。

 

接種を検討される際の各種情報

新型コロナワクチン接種のお知らせ(ファイザー社・モデルナ社)≪厚生労働省≫ [PDFファイル/3.23MB]
新型コロナワクチン接種のお知らせ(武田社)≪厚生労働省≫ [PDFファイル/5.38MB]

 

関連リンク

 

12歳から15歳までの人のワクチン接種について

12歳から15歳の人の接種には、保護者の同意(予診票への保護者署名)が必要で、且つ、保護者の同伴が必要です。また、予診票の「電話番号」記載欄に、必ず保護者の人の緊急連絡先を記入してください。
予診票に保護者の署名がなければワクチン接種を受けることができません。

※予防接種法における「保護者」とは、親権を行うものまたは後見人とされています。
年齢区分 保護者の同意 保護者の同伴
16歳以上の人 必要なし 必要なし
15歳以下 必要(予診票に保護者自らが自署) 原則必要 ※

※中学生以上の人については、保護者が予診票に自署することで保護者の同伴がなくても接種可能。
※やむを得ない事情で保護者の人が同伴することができない場合は、予防接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴して接種を受けることができます。

 

妊婦の人のワクチン接種について

妊婦の人がワクチン接種を検討される場合は、健診を受けている主治医に相談し、ワクチン接種を受けてよいか確認してください。
新型コロナウイルス感染症やワクチン接種による影響については、次の厚生労働省作成資料等をご確認ください。
なお、里帰り出産(住民票所在地が四條畷市以外)の人は、事前に住所地外接種届の届出が必要になります。詳しくは、「接種券/接種済証の再発行・市内に転入の際の接種券発行・住所地外接種の申請」をご確認ください。

 

関連リンク

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策〜妊婦の方々へ〜【厚生労働省】 [PDFファイル/792KB]

 

接種券の発送について

四條畷市に住民登録(住民票)がある5歳以上の人に対して、1・2回目の接種券等をすでに送付しています。
他市から転入してきた場合や接種券を紛失・破損などした場合は、申請により接種券を発行しますので、詳しくは、「接種券/接種済証の再発行・市内に転入の際の接種券発行・住所地外接種の申請」をご確認ください。

 

予約方法

予約方法については、「予約の方法について」をご確認ください。

 

接種時の持ち物

●予診票(右上に接種券を印字しています。接種券と予診票は一体型になっています。)

●新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)

●本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証 等)

●おくすり手帳(服用している薬があり、おくすり手帳を使っている場合)

●母子健康手帳(18歳以下の人は、他の予防接種との接種間隔の確認とワクチンのロットシール等を貼り付けるため必須です。)
※母子健康手帳をなくされた場合は、保健センターまでお問い合わせください。
・四條畷市立保健センター
 072-877-1231 平日 8時45分~17時15分

 

新型コロナウイルス感染症の関連リンク

新型コロナウイルス感染症に関する情報

 

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