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ワクチンの有効期限は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。
そのため、一度有効期間を設定した後であっても、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
厚生労働省HP「有効期限の取扱いについて<外部リンク>」
▶【事務連絡】ワクチンの有効期限の取扱いについて(令和5年9月20日) [PDFファイル/243KB]
ワクチン | 有効期間 |
---|---|
ファイザー社製ワクチン | 18か月 |
モデルナ社製ワクチン | 12か月 |
武田社ワクチン(ノババックス)※以下、ノババックス | 12か月 |
となっていますが、現在、流通しているワクチンにはモデルナ社、ノババックスともに有効期間が9か月と印字されています。
印字されている有効期限に関わらず、上記の有効期間で取り扱います。
マイナス25℃からマイナス15℃で保存する場合の有効期間が、令和5年9月12日に9か月から12か月へと延長されました。
「【別添1】モデルナ社ワクチン(12歳以上用、オミクロンXBB.1.5対応1価)の有効期限について(令和5年9月20日)」で掲げるロットナンバーのワクチンは、有効期限が9か月であるという前提で有効期限が印字されています。
これらのワクチンについては、ワクチンの有効活用の観点から、「接種に活用して差し支えない期限」まで使用することが可能です。
詳しくは▶【別添1】モデルナ社ワクチンの有効期限について(令和5年9月20日) [PDFファイル/77KB]
令和5年6月20日に9か月から12か月へと延長されました。
「【別添2】武田社ワクチン(ノババックス)の有効期限について(令和5年9月20日)」で掲げるロットナンバーのワクチンは、有効期限が9か月であるという前提で有効期限が印字されています。
これらのワクチンについては、ワクチンの有効活用の観点から、「接種に活用して差し支えない期限」まで使用することが可能です。
詳しくは▶【別添2】武田社ワクチン(ノババックス)の有効期限について(令和5年9月20日) [PDFファイル/85KB]
新型コロナウイルスワクチンを接種した人の予防接種済証(臨時)等には、ワクチンロット番号のシールが貼り付けていますが、有効期限が延長されたことにより、現在、流通しているワクチンとそのワクチンロット番号のシールには、延長される前の有効期限が記載されているものがあります。
上記の延長後の有効期限の表を見てご確認ください。
以下のように対応します。