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ワクチンの有効期限は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。
そのため、一度有効期間を設定した後であっても、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、令和5年1月25日現在、ファイザー社製ワクチン(12歳以上従来株対応)・ファイザー社製ワクチン(5歳から11歳用)・ファイザー社製ワクチン(生後6か月から4歳用)・ファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチンの有効期間は18か月となり、モデルナ社製ワクチンの有効期間は9か月となりました。
厚生労働省HP「有効期限の取扱いについて<外部リンク>」
▶「ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて」(令和5年1月25日事務連絡) [PDFファイル/165KB]
有効期限が令和4年2月末まで又はそれ以前と表記されているものについては、有効期間が6か月であるという前提で印字されているものについては、新しい有効期限は印字されているものより12か月長いものとして取り扱います。
また、有効期限が令和4年6月末から9月末までと表記されているものについては、有効期間が9か月であるという前提で印字されていますので、新しい有効期限は印字されているものより9か月長いものとして取り扱います。
新しい有効期限は、別添1をご確認ください。
▶(別添1)ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価_起源株)の有効期限(令和5年1月25日時点) [PDFファイル/381KB]
ファイザー社製ワクチン(5歳から11歳用)については、薬事上の手続きを経て、令和4年12月15日に有効期間が12か月から18か月へと延長されました。
「(別添2)ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(5~11歳用)の有効期限(令和5年1月25日時点)」で掲げるロットナンバーのワクチンは、有効期間が6か月または9か月であるという前提で有効期限が印字されています。
これらのワクチンについては、ワクチンの有効活用の観点から、「接種に活用して差し支えない期限」まで使用することが可能です。
▶(別添2)ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(5~11歳用)の有効期限(令和5年1月25日時点) [PDFファイル/93KB]
ファイザー社製ワクチン(生後6か月から4歳用)については、薬事上の手続きを経て、令和4年12月15日に有効期間が12か月から18か月へと延長されました。
「(別添5)ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用)の有効期限(令和5年1月25日時点)」で掲げるロットナンバーのワクチンは、有効期間が12か月であるという前提で有効期限が印字されています。
これらのワクチンについては、ワクチンの有効活用の観点から、「接種に活用して差し支えない期限」まで使用することが可能です。
▶(別添5)ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用)の有効期限(令和5年1月25日時点) [PDFファイル/84KB]
ファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチンについては、薬事上の手続きを経て、令和4年12月15日に有効期間が12か月から18か月へと延長されました。
「(別添4)ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価_起源株・オミクロン株)の有効期限(令和5年1月25日時点)」で掲げるロットナンバーのワクチンは、有効期間が12か月であるという前提で有効期限が印字されています。
これらのワクチンについては、ワクチンの有効活用の観点から、「接種に活用して差し支えない期限」まで使用することが可能です。
▶(別添4)ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価_起源株・オミクロン株)の有効期限(令和5年1月25日時点) [PDFファイル/91KB]
新型コロナウイルスワクチンを接種した人の予防接種済証(臨時)等には、ワクチンロット番号のシールが貼り付けていますが、有効期限が延長されたことにより、現在、流通しているワクチンとそのワクチンロット番号のシールには、延長される前の有効期限が記載されているものがあります。
上記の延長後の有効期限の表を見てご確認ください。
ロット番号 (製造番号)及び有効期限の記載箇所について [PDFファイル/825KB]
※予防接種済証(臨時)等に貼り付けされたワクチンロット番号のシールの例については、こちらをご確認ください。
以下のように対応します。