本文
大阪北部地震により被害にあわれた人は、各種支援制度が利用できる場合があります。
見舞金等以下の項目につきましては、り災証明書が必要な場合がありますので、詳しくは各担当課にお問い合わせ下さい。
大阪北部地震以外の災害により被害にあわれた人は災害による被災者支援制度についてをご覧ください。
•証明書
•補助制度
•見舞金等
•減免等
•住宅に関すること
•その他
•大阪北部地震における各主体からの支援情報まとめ
現在は終了しています。
公道のほか、一般の通行の用に供されていると認められる道路に面し、かつ、一定の要件を満たすブロック塀等を対象として、撤去工事にかかる費用の一部を補助します。
補助金額は撤去費用に相当する額の90%に相当する額(上限 150,000円)です。
なお、本制度は平成30年度末(平成31年3月31日)までの時限制度です。
詳しくはブロック塀等の撤去に係る補助制度をご覧ください。
災害が発生した場合、被害の程度により、毛布、日用品セット等の災害見舞品の支給を受けることができます。
福祉政策課
災害により被害を受けられた場合、被害の程度により自立のために臨時に必要となる経費の貸付けを受けられる場合があります。
四條畷市社会福祉協議会 072-878-1210
災害により被害を受けられた場合、個人の市府民税について、減免を受けられる場合があります。
減免対象となるのは、住宅または家財につき災害により受けた損害の金額(損害の金額から保険等により補填される額を引いた額)がその住宅または家財の価格の10分の3以上である場合、または災害により当該年中の合計所得金額の見積額の10分の3に相当する額以上の出費を要した場合となります(※なお、所得金額によっては減免を受けられない場合もあります)。
また、翌年雑損控除を受けられる場合があります。
税務課
災害により所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に損害を受けられた場合、申請に基づく損害程度の調査結果により、災害を受けた日以降に納期の到来する固定資産税・都市計画税について、減免を受けられる場合があります。
減免の対象となるのは、家屋あるいは償却資産が、その価格の10分の2以上の価値を減じた場合、被害面積が当該土地の面積の10分の2以上である場合です。
税務課
災害により、居住する住宅に著しい被害(全壊、大規模半壊、半壊)を受けられた場合、被害の程度に応じて保険料の減免が受けられます。
保険年金課
災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい被害(全壊、大規模半壊、半壊)を受けられたとき、保険料の全部又は一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料が減免される場合があります。
保険年金課
災害により、住宅等の財産に一定の損害を受け国民年金保険料を納付することが著しく困難である場合、免除の申請が可能です。
免除の決定には日本年金機構による審査があります。
保険年金課
災害により被害を受けられた場合、被害の程度により、保険料の減免を受けられる場合があります。
高齢福祉課(くすのき広域連合 四條畷支所)
災害により被害を受けられた場合は、被害の程度により、保育料の減免を受けられる場合があります。
子ども政策課
被災した納付義務者の方が、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び、保育料を納付することができないと認められる場合、納付の猶予を受けられる場合があります。
徴収対策課
被災した納付義務者の方が、介護保険料を納付することができないと認められる場合、納付の猶予を受けられる場合があります。
高齢福祉課(くすのき広域連合 四條畷支所)
7月3日(火曜日)
平成30年6月18日発生の大阪府北部を震源とする地震に係る各種証明書等の交付手数料を免除します。
危機管理課
り災証明で「半壊」の被害を受け、災害救助法の適用により、自らの資力では応急修理することができない世帯は、日常生活に必要な最小限度の部分に対して、修理費用の一部を公費で負担することができる場合があります。
※応急修理後の申し込みはできませんのでご注意ください。
危機管理課
り災証明で「全壊」又は「半壊」であっても住み続けることが困難な程度の傷みなどの全壊相当の被害を受けられた場合で自らの資力では住宅確保できない場合は、災害救助法に基づき仮設住宅の供与する制度が適用できる場合があります。
※転居後の申し込みは原則できません。
施設再編室
災害により、保護者等の収入額に著しい減少が生じた場合もしくは自らが居住する住居等に著しい被害を受けられた場合、昨年度所得が認定基準額超であっても認定となる場合があります。
学校教育課
大阪北部地震に際し、四條畷市に災害救助法が適用されたことを受け、各主体から支援の取組みをご案内します。
くわしくは下記リンク先をご覧ください。
また、詳細は各主体へお問合せください。