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どのような疾病が国民健康保険特定疾病療養受療証の対象となりますか?
Q(質問)
どのような疾病が国民健康保険特定疾病療養受療証の対象となりますか?
A(回答)
特定疾病として認められるものは、厚生労働大臣によって指定された以下の3つの疾患です。
1)人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
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1)人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
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