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戸籍のフリガナ記載の申請が完了している、もしくは間違いがない場合、すぐにマイナンバーカードへのフリガナ記載の手続きが可能ですか。

ページID:0123654 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

戸籍のフリガナ記載の申請が完了している、もしくは間違いがない場合、すぐにマイナンバーカードへのフリガナ記載の手続きが可能ですか。

A(回答)

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に記載されることとなります。その上で、令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等においてお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されることとなる予定です。詳細はこちら<外部リンク>をご覧ください。
【お問い合わせ先】
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