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入院などでふれあい教室の利用を休みたい時はどうしたらいいですか。

ページID:0121972 更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

入院などでふれあい教室の利用を休みたい時はどうしたらいいですか。

A(回答)

入院や自宅静養、医師等の指示による自宅待機等で、やむを得ずふれあい教室を連続した15日以上お休みされる場合、休室届を提出いただくことで利用料を減免します。 休室する期間が確定してからできるだけ早く、期間が証明できる診断書等と一緒に、通われているふれあい教室またはスポーツ・青少年課窓口に提出してください。(新型コロナウイルス感染症にかかる休室については、証明書なしでご提出いただけます。) 休室届