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四條畷市小児慢性特定疾患児等日常生活用具給付事業の対象者はどんな人ですか。

ページID:0117259 更新日:2025年12月12日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

四條畷市小児慢性特定疾患児等日常生活用具給付事業の対象者はどんな人ですか。

A(回答)

厚生労働省の指定した小児慢性特定疾患治療研究事業の対象患者の方で、かつ現在在宅での療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されている、20歳未満の方で、一定の基準を満たす方(身体障害者福祉法等による同様の給付が利用できる方を除く)が対象です。 詳細はこちら