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国民健康保険料を納期限内に納められなかった場合はどうなるか教えてください。

ページID:0117115 更新日:2026年2月12日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

国民健康保険料を納期限内に納められなかった場合はどうなるか教えてください。

A(回答)

「納期限」を1日でも過ぎると「滞納」になります。?納期限から20日以内に督促状を送付しますので、指定期日までに納付してください。督促状の納付期限までに納付がなかったときは、電話催告や訪問による催告を行うこともありますが、財産調査などを行い、最終的には、滞納処分(差押え等)を行うこともありますので、そのまま放置せず、納付が困難な場合は必ず徴収対策課へご相談ください。 詳細はこちら
なお、特別な事情もなく1年以上滞納されますと、保険証にかえて資格証明書が交付されます。※資格証明書で受診された場合は、いったん全額を自己負担をしていただくことになります。
納付困難な事情がある場合は、事情により納付の猶予を受けられる場合や分割による納付が可能なこともあります。そのまま放置にせず、保険証や保険料の賦課に関することは保険年金課に、保険料の納付に関することについては徴収対策課まで早めに相談してください。