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民法改正に伴う連帯債務者への課税について
民法改正に伴う連帯債務者への課税について
共有者に対する地方税は,納税者が連帯して納付する義務を負い,連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は,他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていました。
令和2年4月1日に民法の一部が改正され,連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。
そのため,令和3年度から共有者の内の一人が固定資産税・都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者には減免の効力が及ばず当該固定資産税及び都市計画税の納税義務を負い、課税されます。
改正後民法441条
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。