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情報公開制度について

平成12年4月1日から四條畷市の情報公開制度がスタートしています。これは、市の情報を原則公開し、みなさんに共有していただくことで、より一層公正で開かれた市政を実現しようとするものです。

1.情報公開の請求ができる人は?

市民の人も市外の人も誰でもできます。

2.対象となる機関は?(実施機関といいます。)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会です。

3.情報の範囲は?

市の実施機関で作成し、組織で管理している情報です。市が保有する情報はすべて公開することが原則ですが、次の情報が記録されている場合は例外的に公開されない場合があります。

  • 特定の個人に関する情報
  • 法令などの規定により公にできない情報
  • 法人に関する情報で、その法人の正当な活動を妨げる情報
  • 公にしないことを前提につくられている情報

などです。

4.開示請求の事務手続の流れ

開示請求の流れ

1 総務課で開示を請求できます。担当職員と相談しながら、請求書に必要事項を記入してください。

 (1)行政文書の開示請求

2 原則として請求があった日から15日以内(延長の場合30日以内)に開示するかどうかを決定します。

3 決定がおりましたら、担当職員からご連絡しますので調整した日時に市役所へお越しください。閲覧または写しの交付により開示をします。

写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用(A4サイズ1枚につき10円)が必要です。また、写しの送付を希望される場合は郵送料も必要です。

4 請求した文書が開示されないなど、決定内容に不服があるときは審査請求ができます(3か月以内に)。

請求書様式

 行政文書開示請求書 [Wordファイル/19KB]に記入または電子申請フォーム<外部リンク>でも請求できます。

 以下の項目を記入してください。

  1. 請求先(四條畷市長、四條畷市教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会のいずれか)
  2. 請求書の提出日
  3. 請求者の住所、氏名、電話番号
  4. 請求する行政文書の内容(具体的に詳しく記入する。)
  5. 開示の実施方法(閲覧、写しの交付、写しの送付のいずれかの「□(しかく)」にレ(チェック)印をつける。)

決定内容に不服があるとき

不服があるとき→審査請求書を提出→審査会へ諮問し、答申をもらう→再度開示・非開示の決定

過去の運用状況について

過去の運用状況については、リンク先をご確認ください。

四條畷市情報公開条例手引書

四條畷市情報公開条例手引書 [PDFファイル/1.66MB]

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