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公立学校等施設整備計画について
地方公共団体が国の交付金である学校施設環境改善交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合は、施設整備計画の作成及び公表が義務付けられています(「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項、第3項及び第4項)。
四條畷市では、この交付金を活用する市立の学校施設等の整備にあたり、「四條畷市公立学校等施設整備計画」を作成しましたので公表します。
四條畷市公立学校等施設整備計画(令和6年1月) [PDFファイル/198KB]
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地方公共団体が国の交付金である学校施設環境改善交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合は、施設整備計画の作成及び公表が義務付けられています(「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項、第3項及び第4項)。
四條畷市では、この交付金を活用する市立の学校施設等の整備にあたり、「四條畷市公立学校等施設整備計画」を作成しましたので公表します。
四條畷市公立学校等施設整備計画(令和6年1月) [PDFファイル/198KB]