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2021年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できます
2021年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになりました。
(健康保険証は今まで通り使用できます。)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、引き続きすべての国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者の皆さまに被保険者証を交付します。
マイナンバー(個人)カードの申請についてはコチラで確認できます。
※医療機関・薬局によっては利用開始時期が異なります。
利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表しています。
(厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html<外部リンク>)
(社会保険診療報酬支払基金:https://www.ssk.or.jp/<外部リンク>)
利用時には事前登録が必要です。
マイナポータルを通じてマイナンバーカードを利用した健康保険証利用の事前登録を行う必要があります。
利用申込はカンタン!
利用申込方法はマイナポータルの健康保険証利用の申込をご覧ください。
[外部リンク]マイナポータル
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html<外部リンク>
〈よくあるご質問〉
よくあるご質問はこちらからチェック!
[外部リンク]マイナポータル(よくある質問)
https://faq.myna.go.jp/category/show/107?site_domain=default<外部リンク>
〈参考サイトリンク〉
厚生労働省リーフレット(マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります)(PDF:2,200KB)
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000663430.pdf<外部リンク>
[外部リンク] 厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用) 外部サイトへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>
[外部リンク] マイナポータルのホームページ(健康保険証利用) 外部サイトへ
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html<外部リンク>