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入院時の食事代

入院時の食事代は、他の医療費とは別枠で定額自己負担となります。残りは国民健康保険が負担します。
入院時食事療養費の自己負担額は次のとおりです(入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません)。

1.一食あたりの食事代

〈令和6年5月まで〉

区分 1食当たりの食事代
1 住民税課税世帯

460円

  一部指定難病患者等 260円
2
(※1)
住民税非課税世帯
(70歳以上は低所得2)
(※3)
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院
(※2)
160円
3
(※1)
70歳以上の人で所得が一定基準に満たない
住民税非課税世帯(低所得1)(※3)
100円

 

〈令和6年6月から〉
区分 1食当たりの食事代
1 住民税課税世帯 490円
  一部指定難病患者等

280円

2
(※1)

住民税非課税世帯
(70歳以上は低所得2)
(※3)

90日までの入院 230円

過去12か月で90日を超える入院
(※2)

180円

3
(※1)

70歳以上の人で所得が一定基準に満たない
住民税非課税世帯(低所得1)(※3)
110円

※1 2および3の区分の人は『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』(限度額証)を医療機関に提示する必要があります。
 限度額証を医療機関に提示しなかった場合は、1の区分と同じ額の負担になります。

※2 90日を超える入院とは、限度額証の交付を受けている人が、過去1年以内に入院した日数の合算です(「長期認定」は、90日を超えた時点で申請が必要です)。

※3 『70歳以上』の区分については、70歳の誕生月の翌月初日から適用されます。ただし、月の初日生まれの人は、70歳の誕生日から適用されます。

2.『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付・更新および長期認定の申請について

交付・更新

70歳未満の被保険者はすべて対象です.

70歳以上75歳未満の人は住民税非課税世帯の人及び現役並み所得区分の1、2の人が対象です。一般・現役並み課税所得690万円以上の人は発行できません。

長期認定

70歳未満の区分オの人、70歳以上75歳未満の人で区分低所得2の人が対象です。

申請に必要なもの(交付・更新・長期認定)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 転入された人については住民税(非)課税証明書
  • 更新される人や長期認定を申請される人は、現在お使いの『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』
  • 医療機関の領収書など90日を超える入院期間を証明できるもの(長期認定時のみ)

『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の有効期限は、発効月の初日から直近の7月末までです。引き続き『国民健康保険標準負担額減額認定証』または『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付が必要な人は、7月下旬頃に更新手続にお越しください。

※郵送での申請を希望する場合は、電話にてお問合せください。