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介護保険料にかかる預金口座振替依頼書の誤交付について(お詫び)

 5月1日、高齢福祉課の窓口において、来庁された市民の方から口座振替依頼書の要望がありお渡ししましたところ、誤って個人情報が記載されている依頼書であったことが当該市民の方からの連絡により判明いたしました。

 本事案を厳粛に受け止め、市民の皆さまに心よりお詫び申し上げますとともに、今後、再発の防止に努めてまいります。

【経過】

・令和6年5月1日 午後

 市民Aが窓口来庁。介護保険料口座振替依頼書の提供依頼があったため、窓口にて手渡しした。

・同日 14時頃

 当該市民Aから高齢福祉課に電話あり。口座振替依頼書に市民Bの口座情報が記入されていることの連絡があり、情報漏洩が発覚する。

・同日14時30分頃

 上記窓口に来庁した市民Aの自宅に訪問し、個人情報が記載された口座振替依頼書を回収し謝罪した。並行して情報漏洩対象の市民Bに対し、架電を行ったが本人とつながらず。

・同日17時30分頃

 情報漏洩対象の市民Bに電話がつながり、経過説明をするとともに謝罪を行った。

【原因】

 くすのき広域連合の解散に伴い、介護保険料の口座振替情報については基本的に書類等の提出は不要となっておりましたが、ケースによって口座振替依頼書を提出することが必要になる場合があります。
 このケースに該当する記載済みの依頼書に表紙が添付された状態で返送があり、処理のため机上に置いてあったため、未使用であるものと誤り、未使用の口座振替依頼書の保管場所へ戻してしまいました。その戻した依頼書を市民Aへ渡したものです。

【対象件数】

 1件

【個人情報】

 対象者の被保険者番号・氏名・住所・電話番号・口座情報

【今後の対応】

 口座振替依頼書の使用済の依頼書については、返送があった時点で表紙を外し、速やかに処理を行ったうえで保管し、市民から依頼があった場合は、手渡す前に書類の確認を徹底いたします。