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家庭用(簡易)焼却炉は使えません!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、下記のような構造の焼却炉以外は使用が禁止されています。
これは、家庭用の小型の焼却炉についても同様です。
違反して焼却行為をすると、野焼きと同様に罰則があります。
使用が認められる基準
- 燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できること
- 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
- 燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設けられていること
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること