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認可地縁団体について
認可地縁団体とは
自治会等・町内会等(以下、「自治会等」という。)の地縁による団体については、法人格を持たない任意団体として扱われ、その団体が保有する不動産については、団体の名義での不動産の登記ができない等、財産上の問題がありました。
そのため、平成3年の地方自治法の改正により、自治会等が市町村長の認可を得ることで、不動産の登記ができる法人として認められるようになりました。このように、法人格を取得した自治会等を「認可地縁団体」といいます。
なお、地縁による団体とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、“スポ―ツ同好会(特定の活動を行う団体)”や“老人会(構成員に年齢等の特定の属性を必要とする団体)”等は、地縁による団体ではありません。
認可申請の手続
自治会等が法人格を取得するためには、市への申請が必要となります。自治会等の法人化を考えておられる場合には、下記の手引をご覧いただき、地域振興課に相談ください。
認可申請のための手引・申請書等
認可地縁団体設立・運営手引
認可地縁団体設立・運営手引 [PDFファイル/1.85MB]
様式集
認可申請書に関する様式
印鑑登録に関する様式
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 [Wordファイル/25KB]
認可地縁団体印鑑亡失届兼登録廃止申請書 [Wordファイル/22KB]
証明書の発行に関する様式
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/25KB]