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東日本大震災復興緊急保証の認定申請
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条の第1項第2号の規定による認定申請を受け付けています。
なお、申請書は2部必要となります。(添付書類は1部)
認定条件
特定被災区域内で震災以前より事業を営んでいる事業者。
震災の影響で最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前同期と比べて10%以上減少していること。
添付書類
- 直近3か月及び震災の影響を受ける直前の同期の売上高を証明できるもの
- 罹災証明書