訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、クーリング・オフ期間内であれば消費者が契約を解除することができる制度です。
通信販売は法律によるクーリング・オフは認められていません。
上記以外でも対象になる場合があります。また、適用除外がありますので、詳しいことはお問い合わせください。
クーリング・オフ期間が過ぎても、契約してしまった理由によっては契約の取り消しや解除ができるケースがあります。
あきらめずにご相談ください!
郵便局に出す前に、両面コピーをとって保管しておきましょう。
はがきは、簡易書留または特定記録郵便で送りましょう。
クレジット契約をした場合は、必ず信販会社にも同時に送りましょう。
クーリング・オフ期間内にはがきを出しましょう。
期間内に送付すれば、通知の到達が期間後でもクーリング・オフできます。
事業者が返金に応じなかったり、クーリング・オフ期間内に受けたサービス(例えば、エステティック施術、リフォーム工事など)の代金を請求された場合は、消費生活センターにご相談ください。