経済的な理由から国民年金の保険料を納めることが困難な場合、本人の申請によって、前年の所得(申請する月が1月から6月までの場合は前々年度の所得)に応じて保険料が免除又は納付猶予される制度です。
「申請免除制度」の種類は「全額免除」・「4分の3免除」・「半額免除」・「4分の1免除」及び50歳未満の人は「納付猶予制度」の5種類があります。また学生を対象とした「学生納付特例制度」があります。
申請免除は本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、手続きをすると年金事務所において審査した後、結果が通知されます(通常は申請してから3ヵ月くらいで結果が届きます)。
申請をして、免除が承認されると承認された期間は年金を受け取るために必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金額は、全額納めた期間と比べ受取額は減額となります。
全額免除期間及び一部免除期間にかかる老齢基礎年金額の計算は保険料を全額納付した場合を「1」とすると次の表の通りとなります。
保険料額(月額) 通常 16,340円 年金額 1
保険料額(月額) 1/4免除 12,260円 年金額 7/8
保険料額(月額) 半額免除 8,170円 年金額 6/8
保険料額(月額) 3/4免除 4,090円 年金額 5/8
保険料額(月額) 全額免除 0円 年金額 4/8
50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得が全額免除と同様の所得要件に該当する場合、申請により月々の保険料の納付が猶予されます。
高校・大学・その他各種学校等の学生や生徒で、本人の前年所得が一定額以下である等保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の納付(原則4月~翌年3月)が猶予されます。
保険料を「未納」のままにしておくと、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた際に、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受け取れない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除・猶予制度をご活用下さい。
納付 入ります
全額免除 入ります
一部免除 入ります
納付猶予 学生納付特例 入ります
未納 入りません
納付 入ります
全額免除 入ります
一部免除 入ります
納付猶予 学生納付特例 入ります
未納 入りません
納付 入ります
全額免除 減額されますが入ります
一部免除 減額されますが入ります
納付猶予 学生納付特例 入りません
未納 入りません
申請免除(全額免除、一部免除)、納付猶予及び学生納付特例を受けると、将来年金を受給するときに年金額が少なくなります。
申請免除、納付猶予及び学生納付特例を受けた期間の保険料は、後から納付(追納10年間)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、3年目以降は加算金がつきますので早めに納付をした方がお得です。
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保険料の免除を受けるためには、毎年申請書の提出が必要ですが、全額免除と納付猶予に限り、引き続き免除を希望される場合は、申請書に継続申請を希望する旨を明記すれば、毎年の申請は不要です。(ただし、退職や被災を理由に承認された場合は対象となりません。)